はじめに
こんにちは。税理士の桜井晃規です。ご覧いただきありがとうございます。
高所得者である開業医の皆さまにとって、ふるさと納税は実質2,000円の自己負担で地域を応援しながら返礼品を受け取れる制度として、家計と地域貢献を両立できる貴重な仕組みです。
しかし2025年10月からは制度が一部見直され、これまで多くの方がメリットと感じていた「ポータルサイト経由のポイント付与」が全面禁止されます。
『ポイントがなくなるなら、制度の魅力が薄れるのでは?』と感じる方もいるかもしれません。
しかし実際には、自己負担2,000円で返礼品を受け取れるという最大のメリットは変わりません。制度改定後も、寄附を継続することが重要です。
この記事では、制度の基本と改定内容をわかりやすく整理し、開業医の先生が実践すべき対応策を税理士の立場から解説します。
1. ふるさと納税の基本をシンプルに解説
①実質2,000円の負担で、豪華な返礼品がもらえる
寄附額から2,000円を除いた金額が、翌年の所得税・住民税から控除されます。
そして、返戻品(寄附金の30%相当の価値とされています。)を自治体から受取ることができます。
例えば、控除上限額が100万円の方であれば、実質2,000円の負担で、上限額まで寄附を行えば30万円相当以上の返礼品を受け取れるケースもあります。
②寄附先・使い道を自由に選べる
全国の自治体から自由に選択でき、寄附金の使い道については、医療・福祉・教育など用途指定も可能です。
③注意点:控除上限額の管理が必要
所得金額・家族構成・各種控除で控除上限額は変動します。上限を超えるとその分は「ただの寄附」になるため、税理士によるシミュレーションが欠かせません。
特に、収入や経費の大幅な増減が見込まれる場合は、四半期程度のスパンで所得見込みを更新しておくと安心です。
2. 2025年10月からの改定内容
■ ポータルサイト経由のポイント禁止
- 2025年10月1日以降、楽天・さとふる・ふるなび等のサイトを通じたポイント・クーポン付与が禁止されます。
- 友達紹介や外部ポイントサイト経由のインセンティブも対象。
- 9月30日までは従来どおり利用可能ですが、駆け込み集中による在庫切れ・配送遅延に注意が必要です。
■「残るもの」「なくなるもの」
「残るもの」:クレジットカード決済に伴う通常ポイントやマイル(制度趣旨が異なるため対象外)
「なくなるもの」:ポータルサイト独自のポイント、ギフト券、割引クーポン
■ 既存ポイントの扱い
9月までに獲得したポイントは、各社の有効期限内で使用可能です。マイページや告知で確認を忘れずに。
3. 開業医が取るべき“時期別”対策
時期 | 具体的なアクション | ポイント |
~2025年9月30日 | ・控除上限額の再シミュレーション ・ポイント還元キャンペーンの活用 ・人気返礼品の在庫確認 | ・ポイント還元キャンペーンは積極的に活用。 ・駆け込み時期は混雑・在庫切れリスクあり。 ・駆け込みにこだわりすぎず、年間を通し段階的に寄附して調整を。 |
2025年10月以降 | ・返礼品の質・保存性・家族需要で選定 ・カード会社ポイントやマイルを活用 | ・ポイントがなくても自己負担2,000円で返礼品がもらえる本質メリットは残るため、寄附を継続する。 ・改定後も毎年シミュレーションと寄附の最適化を続けることが大切。 |
4. よくある質問(Q&A)
Q:改定でメリットは大幅に減る?
→ いいえ。 ポータルサイト上のポイント付与はなくなりますが、控除制度と返礼品はそのまま。依然として「実質2,000円で返礼品がもらえる」大きなメリットは続きます。安心して寄附をお楽しみください。
Q:9月にまとめて寄附するのが得策?
→ 一括の寄附は在庫不足や配送混雑、控除上限の超過リスクがあります。駆け込み寄附にこだわらずに、控除上限の再計算および年間を通した段階的な寄附をおすすめします。
Q:クレジットカードで決済した場合のポイントはどうなる?
→ ポータル由来のポイント禁止とは別枠です。カード会社の通常ポイントやマイルは引き続き付与される見込みです。
まとめ
2025年10月からは、ふるさと納税の「ポイント還元」が廃止されます。
しかし、実質2,000円で返礼品を得られるという最大のメリットは変わりません。
改定前はポイントを賢く活用し、改定後は返礼品や自治体支援の視点で選ぶことが重要です。
大切なのは、寄附を継続することです。
ふるさと納税は、単なる節税ではなく、地域貢献と生活の豊かさを同時に実現できる制度です。
しかし、残念ながら、税理士の説明不足などの要因で、この制度をフル活用できていない先生もお見受けします。
「税理士が制度を説明してくれない。」「控除限度額がいくらなのかわからない。」という先生は、ぜひともお気軽にお問い合わせください。
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税理士の桜井晃規(さくらいあきのり)と申します。
静岡県富士宮市出身で、幼い頃から富士山を間近に過ごしてきました。
秋田県は、妻に出会うまで縁もゆかりもない土地でしたが、今では移住して本当に良かったと思っております。
現在、妻と共に、家業の税理士事務所の経営に携わっております。