秋田県の医療施設向け補助金「生産性向上・職場環境整備支援事業」を分かりやすく解説!【秋田の医療専門税理士】

はじめに

こんにちは。税理士の桜井晃規です。ご覧いただきありがとうございます。

医療現場では、人材不足や業務の効率化、職員の処遇改善が大きな課題となっています。
こうしたニーズに応えるため、秋田県でも「医療施設生産性向上・職場環境整備支援事業」が実施されています。

特に 「ベースアップ評価料」を届け出ている医療機関 が対象となりますので、該当する場合はぜひ申請をご検討ください。
この記事では、補助金のポイントを簡潔に解説します。

対象施設(ベースアップ評価料の届け出が必須)

本補助金を申請できるのは、令和7年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出ている医療機関に限られます。

対象となる施設は以下の通りです:

  • 病院(医科・歯科)
  • 有床診療所(医科・歯科)
  • 無床診療所(医科・歯科)
  • 訪問看護ステーション

※届け出がない医療機関は対象外です。

補助額(具体的な金額)

秋田県の補助額は以下のとおりです:

  • 病院・有床診療所:許可病床数 × 4万円
  • 無床診療所(医科・歯科):1施設につき18万円
  • 訪問看護ステーション:1施設につき18万円

※許可病床数が4床以下の有床診療所も、1施設につき18万円が上限となります。

補助対象経費(期間・内容)

補助対象となる経費の期間は、令和6年4月1日から令和8年3月31日まで に支出したものが対象です。
したがって、すでに実施済みのベースアップ(賃上げ)やICT導入等の経費でも申請可能です。

補助対象となる取組内容は以下のとおりです:

  • ICT機器導入による業務効率化
  • タスクシフトの推進
  • 職員の処遇改善(賃上げ等)

つまり、補助金をそのまま職員の賃上げ(ベア等)に充てることも可能です。
実務的には、職員の処遇改善目的での活用が多くなると考えられます。

申請期限

申請方法によって期限が異なります:

  • 精算払いの場合:令和8年1月30日(金)まで
  • 概算払いの場合:令和7年11月28日(金)まで

期限が異なるため、早めに準備を進めることが重要です。

概算払い制度のポイントと注意点

秋田県では、概算払い制度が設けられています。
申請時点で取組が決まっていなくても、補助金を前払いとして受け取ることが可能です。

ただし、次の点に注意が必要です:

  • 概算払いは、申請時点でまだ取組内容が決まっていない場合に利用可能。
  • 交付後に実施報告書や精算手続きが必要となり、事務負担が増えます。

そのため、実務的には 可能な限り「精算払い」での申請を推奨します。
すでに取組内容や支出が確定している場合は、精算払いのほうがスムーズです。

実績報告について

  • 提出期限:令和8年3月31日まで
  • 証拠書類の添付:不要(ただし、5年間の保存義務あり)

まとめ

  • ベースアップ評価料を届け出ている医療機関なら申請可能
  • 補助対象は令和6年4月~令和8年3月の支出が対象
  • すでに行った賃上げや機器導入も申請対象になる
  • 概算払い制度あり(未実施の取組も対象)だが、実務上は精算払いが望ましい
  • 申請期限は 精算払い=令和8年1月30日/概算払い=令和7年11月28日
  • 実績報告は令和8年3月31日までに提出

申請のサポートや実務対応で不安がある場合は、ぜひお気軽にご相談ください。

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