はじめに
こんにちは。税理士の桜井晃規です。ご覧いただきありがとうございます。
医療現場では、人材不足や業務の効率化、職員の処遇改善が大きな課題となっています。
こうしたニーズに応えるため、秋田県でも「医療施設生産性向上・職場環境整備支援事業」が実施されています。
特に 「ベースアップ評価料」を届け出ている医療機関 が対象となりますので、該当する場合はぜひ申請をご検討ください。
この記事では、補助金のポイントを簡潔に解説します。
対象施設(ベースアップ評価料の届け出が必須)
本補助金を申請できるのは、令和7年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出ている医療機関に限られます。
対象となる施設は以下の通りです:
- 病院(医科・歯科)
- 有床診療所(医科・歯科)
- 無床診療所(医科・歯科)
- 訪問看護ステーション
※届け出がない医療機関は対象外です。
補助額(具体的な金額)
秋田県の補助額は以下のとおりです:
- 病院・有床診療所:許可病床数 × 4万円
- 無床診療所(医科・歯科):1施設につき18万円
- 訪問看護ステーション:1施設につき18万円
※許可病床数が4床以下の有床診療所も、1施設につき18万円が上限となります。
補助対象経費(期間・内容)
補助対象となる経費の期間は、令和6年4月1日から令和8年3月31日まで に支出したものが対象です。
したがって、すでに実施済みのベースアップ(賃上げ)やICT導入等の経費でも申請可能です。
補助対象となる取組内容は以下のとおりです:
- ICT機器導入による業務効率化
- タスクシフトの推進
- 職員の処遇改善(賃上げ等)
つまり、補助金をそのまま職員の賃上げ(ベア等)に充てることも可能です。
実務的には、職員の処遇改善目的での活用が多くなると考えられます。
申請期限
申請方法によって期限が異なります:
- 精算払いの場合:令和8年1月30日(金)まで
- 概算払いの場合:令和7年11月28日(金)まで
期限が異なるため、早めに準備を進めることが重要です。
概算払い制度のポイントと注意点
秋田県では、概算払い制度が設けられています。
申請時点で取組が決まっていなくても、補助金を前払いとして受け取ることが可能です。
ただし、次の点に注意が必要です:
- 概算払いは、申請時点でまだ取組内容が決まっていない場合に利用可能。
- 交付後に実施報告書や精算手続きが必要となり、事務負担が増えます。
そのため、実務的には 可能な限り「精算払い」での申請を推奨します。
すでに取組内容や支出が確定している場合は、精算払いのほうがスムーズです。
実績報告について
- 提出期限:令和8年3月31日まで
- 証拠書類の添付:不要(ただし、5年間の保存義務あり)
まとめ
- ベースアップ評価料を届け出ている医療機関なら申請可能
- 補助対象は令和6年4月~令和8年3月の支出が対象
- すでに行った賃上げや機器導入も申請対象になる
- 概算払い制度あり(未実施の取組も対象)だが、実務上は精算払いが望ましい
- 申請期限は 精算払い=令和8年1月30日/概算払い=令和7年11月28日
- 実績報告は令和8年3月31日までに提出
申請のサポートや実務対応で不安がある場合は、ぜひお気軽にご相談ください。
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税理士の桜井晃規(さくらいあきのり)と申します。
静岡県富士宮市出身で、幼い頃から富士山を間近に過ごしてきました。
秋田県は、妻に出会うまで縁もゆかりもない土地でしたが、今では移住して本当に良かったと思っております。
現在、妻と共に、家業の税理士事務所の経営に携わっております。