
こんにちは。税理士の桜井晃規です。
秋田県では、医療機関の賃上げ対応および物価高騰への支援として、次の2つの制度が実施されています。
•医療施設等賃上げ支援事業
•医療施設等物価支援事業
さらに、名称が似ている
•医療施設等物価高騰対策支援金(令和8年2月2日受付開始)
とは別事業であり、併給が可能です。
本記事では、
✔ 制度の違い
✔ 正確な支給単価
✔ ベースアップ評価料との関係
✔ 物価高騰対策支援金との違い
✔ 申請期間
✔ 実務上の注意点
を整理して解説します。
1.医療施設等賃上げ支援事業とは?
医療従事者の処遇改善(賃上げ)を支援する制度です。
【重要ポイント】ベースアップ評価料の届出が前提
対象となるのは、
- 令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている
- 令和8年6月1日までに届け出ることを誓約する
医療機関のみです。
⇒ ベースアップ評価料を算定しない場合、この支援金は受給できません。
支給単価(賃上げ支援)
| 区分 | 単位 | 支給額 |
| 無床診療所(医科・歯科) | 1施設 | 150,000円 |
| 有床診療所(医科・歯科) | 1床 | 72,000円/床 |
| ※有床2床以下 | 1施設 | 150,000円 |
| 訪問看護ステーション | 1施設 | 228,000円 |
| 保険薬局(1〜5店舗) | 1施設 | 145,000円 |
| 保険薬局(6〜19店舗) | 1施設 | 105,000円 |
| 保険薬局(20店舗以上) | 1施設 | 70,000円 |
2.医療施設等物価支援事業とは?
光熱費・材料費などの物価高騰への対応支援制度です。
【賃上げ支援との最大の違い】ベースアップ評価料の届出は不要
つまり、
- 評価料を算定していない医療機関でも
- 賃上げ支援の対象外でも
⇒ 物価支援は申請可能です。
「評価料を算定していないから無関係」と思い込まず、必ず確認してください。
支給単価(物価支援)
| 区分 | 単位 | 支給額 |
| 無床診療所(医科・歯科) | 1施設 | 170,000円 |
| 有床診療所(医科・歯科) | 1床 | 13,000円/床 |
| ※有床13床以下 | 1施設 | 170,000円 |
| 保険薬局(1〜5店舗) | 1施設 | 85,000円 |
| 保険薬局(6〜19店舗) | 1施設 | 75,000円 |
| 保険薬局(20店舗以上) | 1施設 | 50,000円 |
3.具体例で見る支給額
無床診療所の場合
•賃上げ支援:150,000円
•物価支援:170,000円
⇒ 合計 320,000円
有床診療所(10床)の場合
•賃上げ支援:72,000円 × 10床 = 720,000円
•物価支援:13,000円 × 10床 = 130,000円
⇒ 合計 850,000円
有床施設ほど影響は大きくなります。
4.物価高騰対策支援金とは別制度|両方申請可能
令和8年2月2日から受付が始まっている「医療施設等物価高騰対策支援金」とは別事業です。
Q.両方申請できるのか?
A. 別事業のため、両方申請可能です。
名称が似ているため混同しやすいですが、
✔ 賃上げ支援
✔ 物価支援
✔ 物価高騰対策支援金
はそれぞれ独立した制度です。
⇒ 要件を満たせば全て受給可能です。(秋田県HPのQ&Aに記載あり。)
5.申請期間に注意
今回の受付期間は、令和8年2月19日(木) ~ 3月17日(火)約1か月間です。
期限を過ぎると受給できません。
必ず早めに準備を進めましょう。
6.経営者として押さえるべきポイント
✔ 賃上げ支援はベースアップ評価料の届出が前提
✔ 物価支援はベースアップ評価料不要で申請可能
✔ 物価高騰対策支援金とは別制度で併給可
✔ 有床施設ほど支給額は大きい
✔ 受付期間は短い(2/19~3/17)
まとめ|使える制度はすべて活用を
- ベースアップ評価料を算定している医療機関は両制度対象
- 算定していない医療機関も物価支援は対象
- 無床でも約32万円規模
- 有床では数十万〜100万円超も
- 物価高騰対策支援金とも併給可能
申請期間が短いため、お早めのご対応をお願いします。
↓詳細な申請方法などは、下記のHPをご確認ください。
【美の国秋田ネット:~12月補正事業 第2弾~ 「医療施設等処遇改善・物価上昇支援金」を支給します!】
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/93884
【桜井税務会計事務所のご案内】
当事務所は、秋田県・青森県のクリニック開業支援に特化した税務会計事務所です。
•開業時の人件費シミュレーション
•事業計画・資金計画の作成
•銀行・補助金対応
•開業後の税務・経営サポート
秋田・青森でクリニック開業をご検討中の先生は、どうぞお気軽にご相談ください。
→ [無料相談フォームはこちら](※オンライン相談も可能)
→ お電話からのご予約も承っております

税理士の桜井晃規(さくらいあきのり)と申します。
静岡県富士宮市出身で、幼い頃から富士山を間近に過ごしてきました。
秋田県は、妻に出会うまで縁もゆかりもない土地でしたが、今では移住して本当に良かったと思っております。
現在、妻と共に、家業の税理士事務所の経営に携わっております。



