青森県の医療施設向け補助金「生産性向上・職場環境整備支援事業」制度を分かりやすく解説!【秋田・青森の医療専門税理士】

はじめに

こんにちは。税理士の桜井晃規です。ご覧いただきありがとうございます。

医療現場では、限られた人員での業務効率化と職場環境の改善が急務です。
青森県はこうしたニーズに応えるため、医療施設に向けた補助金制度「生産性向上・職場環境整備等支援事業」を実施中です。
ベースアップ評価料を令和7年3月31日までに届け出ている医療機関は、もれなく申請することをお勧めします。

この記事では、補助金のポイントを簡潔に解説します。

対象施設(ベースアップ評価料の届け出が必須)

本補助金を申請できるのは、令和7年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出ている医療機関に限られます。該当する施設は以下の通りです:

  • 病院・有床診療所(医科・歯科)
  • 無床診療所(医科・歯科)
  • 訪問看護ステーション

届け出がない医療機関は対象外となります。

補助額(具体的な金額)

補助金の金額は以下のとおり決まっています:

  • 病院・有床診療所:許可病床数 × 4万円
  • 無床診療所(医科・歯科):1施設につき18万円
  • 訪問看護ステーション:1施設につき18万円
  • 許可病床数が4床以下の有床診療所も同様に1施設につき18万円です。

職員の賃上げにも使える!

この制度では、補助対象は「ICT機器導入、タスクシフト推進、職員の賃上げ(給付金活用)」となっております。
したがって、補助金を職員の処遇改善を目的とする賃上げ(ベア等)に活用することも可能です。
実務的には、賃上げを対象とした申請が多くなるものと推察します。

申請期限

令和7年9月30日までとなっています。期限が迫っておりますのでお早めに申請してください。

実績報告が必要だが、証拠書類の添付は不要!

  • 実績報告書の提出:制度を利用した後、令和8年3月31日までに実績報告書を提出する必要があります。
  • ただし申請時に証拠書類(領収書等)の添付は不要とされています。一方で、実務上は書類の保存義務(5年間)がありますので注意が必要です。

補助金の全体像まとめ(表形式)

項目内容
対象医療機関ベースアップ評価料届け出済みの病院・診療所・訪問看護ステーション
補助額病院・有床診療所:床数×4万円

無床診療所・訪問看護:1施設18万円
対応可能な取組ICT機器導入、タスクシフト推進、職員の賃上げ
実績報告提出要:令和8年3月31日まで(証拠書類の添付は不要だが保存義務あり)

まとめ

  • ベースアップ評価料届け出済の医療機関であれば、申請可能。もれなく申請すべきです。
  • 賃上げにも使えます。
  • 補助上限は、病床数×4万円、または施設ごと18万円と明確。
  • 実績報告は必要ですが、申請書類に領収書添付は不要という実務上の負担軽減も魅力です。
  • 申請期限は短いため、早めに申請することがポイントです。

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